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2008年06月20日(金) 15時44分

「まねきTV」著作権侵害にあたらず…東京地裁が請求棄却読売新聞

 インターネットを通じ海外などでテレビ番組を視聴できるサービスによって著作権を侵害されたとして、NHKと在京の民放5社がサービス提供会社に送信サービスの差し止めなどを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。

 阿部正幸裁判長は「著作権侵害にはあたらない」と述べ、請求を棄却した。

 問題となったのは、コンピューター関連会社「永野商店」(東京)の送信サービス「まねきTV」。

 判決によると、同社の加入者は、アンテナで受信した番組をネットを通じて遠隔地のパソコンに送信できる市販の装置を購入。同社はこの装置を加入者から預かって都内の事務所で一括管理し、事務所で受信した番組を有料で加入者のパソコンなどに送信していた。

 原告は、このサービスで多数の人に放送する権利(公衆送信権)を侵害されたと主張したが、判決は「被告は装置を預かっているだけで、番組の送受信は加入者が行っており、多数の人に放送したとはいえない」と指摘した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080620-00000031-yom-soci