記事登録
2008年06月20日(金) 15時44分

「まねきTV」著作権侵害にあたらず…東京地裁が請求棄却読売新聞

 インターネットを通じて外出先でテレビ番組を視聴できる有料サービスによって著作権を侵害されたとして、NHKと在京の民放5社が、東京都内のサービス提供会社を相手取り、送信サービスの差し止めなどを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。

 阿部正幸裁判長は「著作権の侵害にはあたらない」と述べ、テレビ局側の請求を棄却した。

 問題となったのは、都内のコンピューター関連会社「永野商店」が提供している送信サービス「まねきTV」。

 判決によると、同社の加入者はそれぞれ、テレビ番組をネットを通じて遠隔地のパソコンに送信できる市販の装置を購入。同社は、この装置を加入者から預かって都内の事務所で一括管理し、事務所で受信した番組を有料で加入者のパソコンなどに送信していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080620-00000031-yom-soci