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2008年06月17日(火) 17時01分

不審はがき:注意を 実在しない「国民財務センター」から「裁判通達書」 /熊本毎日新聞

 ◇「あなたは裁判に訴えられた」
 実在しない「国民財務センター」や「日本財務局管財センター」名で、「あなたは裁判に訴えられた」と告げる不審なはがきが送りつけられる事例が相次ぎ、県消費生活センターにも相談が寄せられている。
 記載された番号に電話すると「国選弁護人を紹介する」と言われ、裁判の取り下げ名目で料金を請求されるという。センターは「心当たりがなければ無視すること」と注意を呼びかけている。
 はがきには「民事裁判通達書」とあり「契約会社及び債権回収業者に対しての契約不履行につき原告側が提出した起訴状を指定裁判所が受理した」として裁判取り下げ期日などが記載されている。
 センターへは昨年10月から同様の相談が増え、今月だけで26件、10月以降では計235件の相談があった。受取人に40、50代女性が多いのが特徴だという。
 裁判通達書は通常、はがきで来ることはなく、「特別送達」と書かれた裁判所名付きの封書で届く。
 相談は、各市町村か県消費生活センター(096・354・4835)へ。【和田大典】

6月17日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080617-00000291-mailo-l43