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2008年06月17日(火) 14時27分

<証取法違反>丸八証券と元幹部2人に有罪判決 名古屋地裁毎日新聞

 丸八証券(名古屋市)による冷凍食品会社株の高値固定事件で、証券取引法違反(相場固定)の罪に問われた法人としての同証券と元幹部2人の判決公判が17日、名古屋地裁であった。波多江真史裁判長は▽丸八証券に罰金2500万円(求刑・罰金3000万円)▽当時リテール本部長の村上信雄被告(59)に懲役1年、執行猶予3年(同・懲役1年)▽同副本部長の嘉山幸男被告(52)に懲役10月、執行猶予3年(同・懲役10月)を言い渡した。同証券と両被告は控訴しない方針。

 波多江裁判長は「会社ぐるみの犯行で丸八証券の法令順守意識は著しく低く、2被告は犯行の重要な役割を果たし、刑事責任は重い」と理由を述べた。

 判決によると、村上、嘉山両被告は同証券前会長、吉田則雄被告(67)=同罪で公判中=の指示を受け、06年4〜5月、顧客約100人から公募価格で計3万9000株の買い注文を受け、株価を高値で固定した。同証券は、同社コンプライアンス部門が「高値固定は法令違反に当たる」と両被告に指摘したにもかかわらず放置し、口裏を合わせ組織的な証拠隠滅を図った。

 弁護側は「経営監視委員会の設置など再発防止策を実行している」「社命による組織的犯行だった」などと主張し、刑の軽減を求めていた。【式守克史】

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