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2008年06月13日(金) 21時45分

<公取委>明確でない「ナンバーワン」、不当表示の恐れも毎日新聞

 公正取引委員会は13日、広告などで多用されている「No.1(ナンバーワン)表示」について、「合理的な根拠に基づかず、事実と異なることで著しく優良であると消費者に誤認される場合は、景品表示法上問題になる」との見解を初めて示した。

 「顧客満足度No.1」などと調査対象の属性や人数が明確でなかったり、「地域No.1の合格実績」など地理的な範囲が明瞭(めいりょう)でないものについて、公取委は「消費者に誤解を与え、不当表示に当たる恐れがある」と指摘。適正な表示のために、(1)客観的調査に基づいていること(2)調査結果を正確かつ適正に引用していること−−の二つの要件を挙げた。

 公取委はNo.1表示について消費者モニターを対象としたアンケート調査を実施。調査結果のまとめに付け加える形で見解を公表した。【坂本昌信】

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080613-00000125-mai-bus_all