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2008年06月12日(木) 14時35分

ダガーナイフの販売、身分確認の徹底要請へ…警察庁読売新聞

 東京・秋葉原の無差別殺傷事件を受け、警察庁は全国の刃物の販売業者に対し、殺傷力が高いダガーナイフ(両刃の短剣)などを販売する際、運転免許証などで客の身分確認を行うよう要請する方針を固めた。

 ダガーナイフは店舗だけでなく、インターネット上でも販売されており、「販売業者が全国にどれだけあるのかさえ不明」(警察庁)な状態。同庁は経済産業省とともに、販売実態の調査を始めた。

 現行の銃刀法は、刃渡り15センチ以上の刀、剣、やり、なぎなた、あいくちの5種類と飛び出しナイフの一部を、「刀剣類」として所持を原則禁止。ダガーナイフの多くは刃渡り15センチ未満のため規制の対象外となり、販売の際に身分確認もほとんど行われていない。

 同庁はすでに、ダガーナイフについて、所持そのものを禁止できないか銃刀法改正も視野に入れ検討しているが、サバイバルナイフや包丁など他の刃物との調整が長引くことが予想される。このため、当面は販売の際の身分確認を徹底することで、類似事件を防ぐ。

 また、今回の事件で万世橋署の警察官も刺され、重傷を負ったことから、同庁は全国の警察本部に対し、繁華街をパトロールする警察官には防護チョッキを着用させるよう指示した。

http://www.yomiuri.co.jp/feature/20080608-2810266/news/20080612-OYT1T00489.htm