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2008年06月10日(火) 16時01分

元本分も賠償対象=ヤミ金貸し付けで初判断−五菱会事件訴訟・最高裁時事通信

 指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、愛媛県の被害者11人がグループ最高責任者梶山進受刑者(58)に総額約3500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は10日、悪質な不法行為に当たる貸し付けについては、返済した金利だけでなく元本も取り戻せるとの初判断を示した。その上で、賠償額から元本分を差し引いた二審判決を破棄し、審理を高松高裁に差し戻した。
 民法は、不法な貸し付けについては、貸し手が返済を求めることはできないと規定している。訴訟では、いったん返済した後に借り手が損害賠償を求めた場合、損害額から元本分を除外すべきかが争点となった。 

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