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2008年06月04日(水) 22時14分

<貸金業法>消費者庁に移管なし 岸田氏、町村氏らと合意毎日新聞

 政府が来年度に新設する消費者庁は、関係省庁からの法律の移管は限定的になる可能性が強まった。岸田文雄消費者行政推進担当相が4日、首相官邸で町村信孝官房長官、渡辺喜美金融担当相と会談し、金融庁が所管する貸金業法は移管しないことで合意したためだ。金融商品販売法と出資法は共管とし、条文の仕分けを事務レベルで協議する。

 貸金業法に基づく検査・監督は従来通り金融庁が行い、担当職員も同庁に残る。ただ、同法の改正や関連政策の企画・立案には消費者庁も関与することになった。渡辺氏は記者団に「消費者庁は消費者のクレームなどの情報を持っているので、それに基づいて企画・立案するのは結構なことだ」と語った。

 法律が移管されなければ、消費者行政の「実動部隊」は関係各省庁に属し、消費者庁は勧告権を行使する「監視役」にとどまる。共管の場合は消費者庁にどこまで権限を移すかが課題になる。政府の消費者行政推進会議も、今月の最終報告で法律問題には踏み込まない見通しだ。

 冬柴鉄三国土交通相との折衝でも、岸田氏は同省所管の住宅品質確保法、宅建業法、旅行業法の共管を提案するにとどまっている。【木下訓明】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000126-mai-pol