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2008年06月02日(月) 12時00分

「警察」と「検察」は何が違う?それぞれの役割を確認R25

「警察」と「検察」ってありますよね。声に出して読むと「けいさつ」と「けんさつ」、一文字違いでまぎらわしいです。この二つ、もちろん別の組織だってわかると思うんですけど、ちゃんと説明しろっていわれたら意外と難しくないですか? そこで元検事で、テレビ朝日『激録!交通警察24時』の監修もしている弁護士の大澤孝征先生に聞いてみました。

「まず警察は一次捜査機関です。事件について最初に捜査する権利があります。検察は警察が捜査してきたものを、裁判で有罪にできるかどうかを法律家の視点で検証するのが仕事です。通常の事件であれば、事件発生→被疑者特定→被疑者逮捕→検察へ送致、ここまでが警察の仕事。その後、検察調べ→起訴→裁判(公判検事)、と検察の仕事になります」

でも東京地検特捜部とか、検察が逮捕することもありますよね?

「もちろん検察にも逮捕権と捜査権はあります。政治家の汚職、大規模な経済事件、大型脱税など特殊な事件は検察が独自捜査をし、直接立件することもありますよ。ロッキード事件やライブドア事件は、その例です。ただし一般の事件は、検察と警察が協力して容疑者を起訴して犯罪を立証するための証拠を集めていくんです。検察の指示で警察が捜査・取り調べを進めていくというのが本来の在り方です」

つまり、どちらも捜査活動できるんですね。

「じつは警察官で刑事事件にたずさわることができるのは、司法警察職員に任命された者だけなんです。刑事と呼ばれている人たちです。普通のお巡りさんでは、逮捕状を請求したりできないんですよ」

来年5月以降、もし裁判員に選ばれたら誰もが刑事事件に関わることに。つまり警察や検察の調書に触れて罪の有無を議論するなんて可能性もあるわけです。警察と検察のことをしっかり理解していれば、いざという時も冷静に対処できるはず。もちろん、なにかの間違いで逮捕された時も安心ですしね!
(R25編集部)

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※コラムの内容は、フリーマガジンR25から一部抜粋したものです

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