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2008年06月01日(日) 13時01分

カニ商法:相談相次ぐ 電話で勧誘、一方的に送付−−県消費生活センター /福島毎日新聞

 電話によるカニの勧誘販売に関する相談が県消費生活センターに相次いでいる。06年度に1件、07年度に3件の相談が、今年度は4月以降すでに14件に上る。買う気のない時はきちんと断るなど、勧誘電話に対して意思表示をはっきりするよう県消費生活課で呼びかけている。
 同課によると、電話を受けたのはほとんどが高齢者。80代の女性には「あなたの住んでいる地域ではカニ祭りをしているので、3万円のところを1万円で送ります」と言って、一方的に電話が切れたという。別の相談では、「カニは好きですか」と聞かれ「好きです」と答えると、カニが送られてきた。
 生鮮食品は特定商取引法の指定商品ではなく、一定期間内なら無条件で契約を解除できる「クーリングオフ」の適用外。漬物でも同様の電話がかかってきたとの相談例があり、今後は他の商品に広がる可能性もある。県消費生活課の長嶺美千子主幹は「きっぱりと断ることが大切。商品が送りつけられても受け取りを拒否して代金は支払わないように」と話している。相談は県消費生活センター(電話024・521・0999)へ。【松本惇】

6月1日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080601-00000035-mailo-l07