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2008年06月01日(日) 03時01分

接骨院・整骨院、保険対象外も請求? ケガ数など不自然朝日新聞

 接骨院や整骨院で柔道整復師の治療を受けた患者の2人に1人が3カ所以上のケガをしていたとして、健康保険の請求が行われていることが厚生労働省の調査でわかった。1人あたりのケガ数が不自然なほど多く、「保険のきくマッサージ施設と勘違いしている利用者を、けが人として扱い、不正請求する柔整師が多いことをうかがわせる」との声が業界内からも出ている。

  

  

 厚労省は、07年10月中に申請があった柔整師の保険請求のうち、7万サンプルを抜き出して調査。このほど集計がまとまり、朝日新聞の情報公開請求に応じた。

 それによると、3カ所以上のケガがあったとする請求の割合は00年の32.5%から増え続け、今回初めて50.5%と半分を超えた。内訳は3カ所が44.7%、4カ所以上が5.8%だった。4カ所以上だとケガの理由を具体的に書く必要があり、3カ所に集中したとみられる。

 都道府県別にみると、3カ所以上の請求は西日本で目立つ。大阪、奈良、徳島の3府県は80%以上。一方、岩手、山形両県は10%台と低く、業界団体の幹部でさえ「ケガの数の多い地域は、不正請求の割合が多いと推測せざるを得ない」という。

 本来、柔整師の保険請求が認められるのは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲、肉離れだけで、肩こりや、加齢による腰痛などは請求できない。

 しかし、保険対象外の肩こりや腰痛をねんざと偽って不正請求する例が後を絶たない。西日本のある国民健康保険組合は、首、肩、股関節のねんざで治療を受けたという50代の女性に問い合わせたところ、単なる肩こりと判明。不正請求と知った女性は「マッサージが上手だと聞いて何度か利用したがもう行かない」と話した。

 不正が横行しているとみる健康保険組合は少なくない。「一つひとつの請求は多くて数万円だが、それが大量に来る。厚労省が示すケガの基準があいまいなこともあって、おかしいと思って指摘しても柔整師はなかなか認めない。結局、単価が高い医科の点検を優先し、柔整師の不正は見逃しがちだ」(大手健保)

 不正請求が発覚すると悪質な場合は、都道府県が保険請求を停止する行政処分を出す。身に覚えがない架空請求は、患者も医療費通知で不正とわかるが、単なる肩こりをねんざと装ったり、1カ所のケガを3カ所で請求したりすると、保険制度に詳しくない患者には不正とわかりにくい。こうしたこともあって、07年度中に柔整師に対する保険請求停止は全国で16件にとどまった。

 骨折、脱臼の保険請求には医師の同意が必要だが、ねんざや打撲は必要なく、請求はこの二つで99%を占める。

 厚労省の推計によると、柔整師にかかった患者の治療費は05年度で約3100億円。これは開業医の皮膚科、産婦人科を上回る。近畿大学医学部の浜西千秋教授(整形外科)は「マッサージのような行為に公的保険が使われているなら、一番の被害者は保険料を払う国民だ」と指摘する。

 背景には柔整師の急増がある。07年度は10年前の5倍近い5069人が国家試験に合格。接骨院などの施術所は、06年末までの10年で4割強増えて3万を超えた。

 柔整師が患者に保険制度を説明するよう促す仕組みが6月から始まるが、不正請求の歯止めになるかは未知数だ。

 日本柔道整復師会の話 保険制度の理解が不十分な一部の柔整師が過剰な請求をしている可能性がある。適正な請求を指導したい。(松浦新、内藤尚志)

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 〈柔道整復師〉 「ほねつぎ」とも呼ばれる。日本古来の技法で、柔道などでケガをしたときの処置として発達したとされる。医療を補う行為とみなされ、1936年、柔整師による保険請求が認められた。「当時は整形外科が未発達で、柔整師の治療を選ぶ人も多く、患者の利便性を重視した」(厚労省)。3年以上の専門教育を受け、国家試験に合格すれば開業できる。06年末現在約3万8700人。

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