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2008年05月28日(水) 19時19分

TV番組録画転送サービスは著作権侵害 東京地裁判決朝日新聞

 海外で日本のテレビ番組を見るなどの目的で、録画した番組を受信機に転送する機器のレンタルサービスが、著作権侵害にあたるかが問われた訴訟で、東京地裁(清水節裁判長)は28日、サービス提供会社に対し、放送の録画や複製の差し止めなどを命じる判決を言い渡した。

 「日本デジタル家電」(浜松市)が05年に始めたサービスに対し、NHKと都内や静岡県内の民放9社が約1億3千万円の損害賠償などを求め提訴。同社は、サービスは機器のレンタルであり、利用者が私的に複製する行為は著作権侵害にはあたらない▽親機の管理にもかかわっていない——と主張していた。

 判決は、「複製行為を管理支配し、それによる利益を得ている」と認定。「利用者が私的に録画しているかどうかにかかわらず、自らが複製行為を行っており、著作権を侵害した」とし、計730万円の支払いを命じた。

 判決について日本デジタル家電は「事実誤認に基づく判決だ。判決内容を慎重に分析して、適正に対応する」などとするコメントを出した。(河原田慎一)

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