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2008年05月17日(土) 08時26分

武富士に改善命令 改正貸金業法で初の適用 金融庁フジサンケイ ビジネスアイ

 金融庁は16日、消費者金融大手の武富士に対し、債務者との交渉経過の記録が不適切だったなどとして、法令順守の徹底などを求める業務改善命令を出した。昨年12月の改正貸金業法の本体施行で貸金業者に対する改善命令制度が導入されて以降、適用は初めて。

 また、準大手の三和ファイナンスに対して、大宮西口支店で昨年11月、当時の支店長自らが悪質な取り立てを行っていたとして、5月26日から5日間、同店の業務停止を命じた。三和ファイナンスにも経営管理体制の充実などを求めた業務改善命令を出した。

 武富士は2006年3月から07年3月までの間に、社内規定に反した集金などを隠すため、法律で義務づけられている交渉経過の帳簿への記載をしなかったり虚偽の記載を行ったりした事例が全国10店舗で11件あった。このほか、受取証書を渡さなかったり、悪質な取り立て行為などもみつかった。

 ただ、金融庁では、同社の内部監査で判明したことや、すでに再発防止策が実施されていることを考慮して、業務停止より軽い、業務改善命令とした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080517-00000011-fsi-bus_all