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2008年05月16日(金) 19時26分

武富士に業務改善命令、三和ファイナンスに業務停止命令朝日新聞

 金融庁は16日、消費者金融大手の武富士に対し悪質な取り立てのほか、顧客との交渉内容を正確に記録しないなどの貸金業規制法(現・貸金業法)違反があったとして、初の業務改善命令を出した。

 以前は貸金業者への行政処分は業務停止命令しかなかったが、昨年末の貸金業法の一部施行で機動的に業務改善命令も出せるようになった。

 同庁によると06年8月、武富士社員が取り立ての際、債務者の自宅ドアを強くノックしたほか、玄関前で「貸した金返せよ」などの言葉が入った携帯電話の音楽を流して債務者の親族を困惑させた。

 また、06年から07年にかけて全国10店舗で、集金や弁済などの交渉記録の記載を義務づけられている帳簿に記載をしなかったり、虚偽の記載をしたりしていた。社内規定に反する集金や親族からの弁済などが露呈するのを恐れた担当者が行っていた、という。

 これらの違反行為は、同社の内部監査や金融当局への苦情から発覚した。武富士は03、04年に業務停止命令を受けているが、金融庁は「今回は不備の是正が行われており、再発防止に向けた取り組みも行われている」とし、一層の法令順守体制の確立を求める業務改善命令とした。

 このほか、準大手の三和ファイナンスに対し、07年に埼玉県の大宮西口支店長による違法な取り立てがあったとして、同店の5日間の業務停止命令と業務改善命令を出した。同社は昨年4月にも悪質な取り立てで全店業務停止命令を受けているうえ、法令順守の責任者の支店長による行為だった点を重視し、武富士よりも厳しい処分とした。

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