記事登録
2008年05月13日(火) 00時00分

祈祷料100万円 悪質商法 県消費生活センター 注意呼びかけ読売新聞

 他人の不幸や不安につけ込み「災いを取り除くため」と称し、高額な祈願料や商品を契約させたとして宗教法人を名乗る団体に対し、経済産業省が3月に特定商取引法違反にあたるとして一部業務停止命令を出した問題に関連し、県消費生活センターに、「祈祷(きとう)料名目で高額な金銭を要求された」との相談があったことがわかった。同センターは注意を呼びかけている。

 同センターによると、相談は2月、県内の60歳代男性が寄せた。男性は、「新聞のチラシに2000円の相談料とあり、息子のことを相談しようと夫婦で出かけ、悩みを話すと、しつけが悪い。相談に来るのが遅すぎた」と言われた。この後、「200日の祈祷をすれば少しは良くなる。祈祷料として100万円を払え」と要求されたという。男性は、契約は結んだが、料金は支払っていない。

 同センターには毎年、数件の同様の相談があり、富山市内でも祈祷の会が開催されているという。

 昨年7月15日に改正特定商取引法が施行され、「易断の結果に基づき、助言、その他の援助を行うこと」がクーリング・オフの対象になり、同センターでも注意を呼びかけている。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20080513-OYT8T00005.htm