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2008年05月12日(月) 08時00分

【中国】《労使》“終身雇用”解消条件など明記、労働法の実施細則NNA

 国務院(中央政府)法制弁公室はこのほど、今年1月から施行された労働契約法の実施細則の草案となる「労働合同法実施条例(草案)」を発表した。無固定期限契約の変更条件のほか、派遣社員の雇用期間などについても具体的に定めたもので、今月20日まで意見聴衆された後、正式に公布される見込みとなっている。【上海・倉橋明日香】

 草案では派遣社員の雇用期間について、最長で6カ月と改めて定義したほか、雇用側が従業員と締結した無固定期限契約の解消が可能となる条件などについても明記しており、具体的には◇雇用側と従業員が解消に合意した◇従業員が試用期間中に、雇用条件に符合しないことが証明された◇従業員が重大な違反行為を行った◇従業員が企業に重大な損失を与えた◇従業員が別の企業とも雇用関係を結び、仕事に重大な影響を与えた◇従業員が詐欺・脅迫行為により、雇用側と労働契約を締結した◇従業員が病気、また労災以外の理由で仕事を離れ、一定の期間を過ぎても職場復帰せず、雇用側が定めた他の仕事にも従事できない——場合などを条件として定めている。
 
 またこのほか◇従業員が死亡・失踪した◇企業が破産した◇企業が営業許可証を失効した、または営業停止や閉鎖などを命じられた——などの場合は、無固定期限契約を終了するともしている。
 
 草案ではこれに加え、従業員の試用期間中の賃金について、最低賃金の80%を下回ってはいけないことなども規定されている。草案の全文は同弁公室のウェブサイト(http://www.chinalaw.gov.cn/)で閲覧できる。<全国>

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080512-00000001-nna-int