記事登録
2008年05月08日(木) 20時40分

「グレーゾーン金利で自殺」遺族が武富士など提訴産経新聞

 消費者金融などからの借金を苦に自殺した男性の遺族が、「自殺したのはグレーゾーン金利に基づいた金利計算で返済を求められたためだ」などとして、武富士など計5社に約1400万円の損害賠償を求める訴えを釧路地裁北見支部に起こした。

 遺族の代理人弁護士によると、グレーゾーン金利に基づいた請求を自殺の原因として消費者金融に損害賠償を求めるのは、全国でも珍しいという。

 原告は平成18年2月に自殺した北海道内の自営業男性=当時(59)=の妻と長男、長女。

 訴状によると、男性は昭和57年ごろから、消費者金融から金を借りては返済することを繰り返していた。自殺した当時、被告5社からの請求総額は約700万円だったが、利息制限法の上限金利で計算すると、元利金の返済は終わっていたばかりか、約1150万円も払い過ぎていた。

 被告の消費者金融の一部は、男性の家に抵当権を設定していたほか、男性が死亡した場合、生命保険を受け取れるような契約を結んでいた。

 遺族側は「5社は、すでに借金がなくなっているのに、まだあるかのように請求を続けた」などと主張。その上で、「違法な高金利での請求をせず、過払いになっていることを男性に伝えていれば自殺はなかった」と訴えている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080508-00000992-san-soci