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2008年05月02日(金) 11時29分

敷金トラブル、昨年度1万件超 借り主は知識を 産経新聞

 春の引っ越しシーズンにしばしば起きるのが、賃貸住宅・マンションで敷金が返還されないといったトラブルだ。「高額の『敷き引き』に納得できない」など国民生活センター(東京都港区)が全国集計した平成19年度の相談件数は11832件に上る。「原状回復」をめぐる誤解などから起きるケースが目立ち、借り主はしっかりとした知識を身につけておきたい。(柳原一哉)

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 3月下旬、関東圏の20代男性は、学生時代4年間を過ごしたアパートを引き払うことになったが、不動産業者から思わぬ出費を突きつけられた。「クロスを全面張り替える修理代、クローゼットの扉のゆがみの修理代、部屋のクリーニング代として計20万円を敷金から差し引く」というのだ。

 「家賃5万円なのに…」と腑に落ちない男性は国民生活センターに相談。センターからは、国土交通省が16年にまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」に沿った助言があった。

 それによると、自己負担はクロスの棄損部分だけでよい▽クローゼットの扉は通常の使い方をしてゆがんだのなら修理費は負担しなくてよい▽契約時に借り主が清掃代を負担するとの特約がなければ支払いは不要−というものだ。また、20万円の明細書を入手することをアドバイスされた。

 センターに寄せられる敷金を巡るトラブル相談は特に4、5月に集中する。センターによると、常識の範囲内で部屋を使い通常の摩耗や損傷、劣化、畳の日焼けなどを原状通りに回復させる義務は借り主にはなく、ガイドラインにも盛り込まれている。だが、ガイドラインが浸透しているとはいえない。借り主の無知につけ込み、高額の敷き引きを借り主に要求するケースは後を絶たない。

 センター相談部の安藤健介さんは「新築マンションに10年間住んだ借り主に対し、退去の際、新築当時に原状回復するようリフォーム代を求めた事例もあった」と話す。また、「根拠を示さず部屋の清掃代を求めるケースも頻発し、相談も多い」と指摘する。

 敷金はもともと、借り主が家賃を滞納したり、不注意や故意で部屋を壊したり汚したりした場合のための担保。万が一の際、滞納分や修繕費を敷金から差し引いて埋め合わせる。電池の液漏れでフローリングに直径約30センチの汚れをつけた▽風呂をよく掃除しなかったためカビがびっしりついた−などは、「借り主側に原状回復の義務が出てくる」(センター)。

 また、契約書に、退去時には清掃代を敷金から差し引くとの特約があれば、借り主は従う必要がある。間取りが気に入った部屋であっても、契約内容は事前にしっかりと確かめたい。さらに、敷金の代わりに「管理費」「会員費」などの名目で支払う必要があるものもある。一方、入居前にすでに部屋に損傷などがあれば、自分には責任がないことを家主とともに確認しておけば、退去時のトラブルを避けることができる。



 ■国土交通省のガイドラインのポイント

・原状回復とは、借り主が居住して発生した建物価値の減少のうち、借り主が故意、過失、通常を超えるような使用による損耗、棄損を復旧すること

・敷金とは、契約時に借り主が賃貸人に家賃の不払いなどに備えて一定の金額を預けること

・ガイドラインには法的な拘束力はなく、原状回復義務を判断する際の参考資料だが、判例をベースに作成されている

・物件全体のハウスクリーニングは、賃貸人が次の入居者を確保するための手段で、賃貸人の負担になる。ただし、借り主が拭き掃除など通常の清掃を行っていることが前提

(犬塚浩著『“賃貸住宅の原状回復ガイドライン”の解説と判断例』をもとに作成。ガイドラインの概要は国交通のホームページで見ることができる)

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