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2008年04月28日(月) 08時20分

セレブ妻バラバラ 10時に判決 精神鑑定の結果、地裁はどう判断?産経新聞

 東京都渋谷区の外資系金融会社社員、三橋祐輔さん=当時(30)=の切断遺体が見つかった事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた妻の歌織被告(33)の判決公判が28日午前10時から、東京地裁(河本雅也裁判長)で開かれる。この裁判は、歌織被告の責任能力が最大の争点となった。検察側は「責任能力に問題はない」として懲役20年を求刑したのに対し、弁護側は心神喪失を理由にあくまで無罪を主張。鑑定医による「犯行時は心神喪失」との鑑定結果を裁判所がどう判断するかが注目される。

【法廷イラスト・写真で読む】歌織被告

 裁判を通じて最も注目されたのは検察側・弁護側双方が請求した精神鑑定の結果だ。3月の第9回公判では、弁護側の鑑定医だけではなく、検察側の鑑定医も犯行前後に幻視・幻聴体験があったことなどから、歌織被告が「短期精神病性障害」という精神疾患を発症していたと判断。犯行時の責任能力について「心神喪失の状態だった」と報告した。

 もし、裁判所が歌織被告を心神喪失と認定すれば、刑法の規定により刑事責任は問えず無罪となる。心神耗弱と判断しても刑は減軽されることになり、裁判所が鑑定結果をどう評価するかが、判決の行方を左右する。このため窮地に立たされた検察側は、鑑定結果を激しく批判、再鑑定を請求したが、裁判所は却下した。

 一方、勢いを得た弁護側は犯行当時の歌織被告が突然、短期精神病性障害を発症し、現実感のない夢の中のような状態だったと主張。「妄想によって行われた犯行で、犯行時に責任能力は失われていた」と無罪を訴えた。歌織被告も鑑定結果が法廷で報告された後の被告人質問で、殺害時の状況を「覚えていない」などと供述。殺害後も祐輔さんの声が聞こえたり、姿がみえたりするなどの幻視・幻聴体験が繰り返しあったことを強調した。

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