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2008年04月28日(月) 10時30分

歌織被告に懲役15年=完全責任能力認める−夫殺害切断・東京地裁時事通信

 外資系会社社員三橋祐輔さん=当時(30)=殺害事件で、殺人と死体損壊などの罪に問われた妻歌織被告(33)の判決が28日、東京地裁であり、河本雅也裁判長は被告の完全責任能力を認め、懲役15年(求刑懲役20年)を言い渡した。
 公判では2人の医師が殺害時の歌織被告を心神喪失と診断、責任能力の有無が最大の争点だった。河本裁判長は「犯行時、短期精神病性障害で急激に夢幻状態に陥り、幻聴などがあった」と認定した。しかし、動機は理解可能で、さまざまな隠ぺい工作も行っていたとして、「責任能力に問題が生じる程度ではなかった」とした。
 河本裁判長は鑑定結果について、「精神医学の専門家としての分析結果で、責任能力の判断は拘束されない」とした。
 動機については、歌織被告が祐輔さんから配偶者暴力(DV)を受けていたと指摘。「被害者から逃れたい、この生活を終わらせたいと考え、とっさに殺意を抱いた」と述べ、「地獄のような夫婦生活を送っていた」と同情の余地もあるとした。 

【関連写真】 〔写真ニュース〕歌織被告に懲役15年=東京地裁
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