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2008年04月28日(月) 10時04分

東京・渋谷バラバラ事件 歌織被告に懲役15年産経新聞

 東京都渋谷区の外資系金融会社社員、三橋祐輔さん=当時(30)=の切断遺体が見つかった事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた妻の歌織被告(33)に対し、東京地裁(河本雅也裁判長)は28日、懲役15年(求刑・同20年)の判決を言い渡した。

【法廷イラスト・写真で読む】歌織被告は何を語ったのか

 公判では歌織被告の責任能力が最大の争点となった。検察側は「責任能力に問題はない」として懲役20年を求刑したのに対し、弁護側は心神喪失を理由にあくまで無罪を主張。鑑定医が「犯行時は心神喪失」と精神鑑定していた。

 これらの点について、東京地裁の判断がこれから順次示されてゆくとみられる。

 裁判を通じて最も注目されたのは検察側・弁護側双方が請求した精神鑑定の結果だ。3月の第9回公判では、弁護側の鑑定医だけではなく、検察側の鑑定医も犯行前後に幻視・幻聴体験があったことなどから、歌織被告が「短期精神病性障害」という精神疾患を発症していたと判断。犯行時の責任能力について「心神喪失の状態だった」と報告した。

 検察側は再鑑定を請求したが、裁判所は却下していた。

 弁護側は犯行当時の歌織被告が突然、短期精神病性障害を発症し、現実感のない夢の中のような状態だったと主張。「妄想によって行われた犯行で、犯行時に責任能力は失われていた」と無罪を訴えた。歌織被告も鑑定結果が法廷で報告された後の被告人質問で、殺害時の状況を「覚えていない」などと供述し、殺害後も祐輔さんの声が聞こえたり、姿がみえたりするなどの幻視・幻聴体験が繰り返しあったことを強調していた。

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