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2008年04月22日(火) 12時30分

当時18歳に死刑判決=「回避、見出すすべなし」−光市母子殺害差し戻し審・高裁時事通信

 山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた当時18歳の元少年(27)の差し戻し控訴審判決公判が22日、広島高裁で開かれ、楢崎康英裁判長は死刑を言い渡した。犯行時少年の死刑判決は、連続リンチ殺人で当時18〜19歳の元少年3人に対する2005年の名古屋高裁判決以来。
 楢崎裁判長は「死刑を回避するのに酌量すべき点を見いだすすべもなくなった」と指摘。「元少年は死刑を免れるため、虚偽の弁解をした。反省心を欠いているというほかなく、極刑はやむを得ない」と述べた。
 最高裁が06年6月、「特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかない」として1、2審の無期懲役判決を破棄し、審理を差し戻していた。
 楢崎裁判長は、本村弥生さん=当時(23)=と長女夕夏ちゃん=同(11カ月)=への殺意などを上告審から否定した元少年の供述を「起訴後6年半以上もの間話していないことを新しく供述し、不自然で不合理だ」と指摘した。
 (1)弥生さんは首を両手で絞めて殺害したのではなく、右手で抑えて死亡させてしまった(2)夕夏ちゃんの首をひもで絞めた認識はない−との主張に対し、「遺体の状況と整合しない」などとして退けた。
 弥生さんへの乱暴目的を否定したことも「性欲を満たすためではなく、生き返らせるためだったとの供述は到底信用できない」と述べた。 

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