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2008年04月21日(月) 17時18分

パートタイマーでも有給休暇は取れるんです!オーマイニュース

 以前、酒の席で、「パートタイマーにも有給休暇を与えなければいけない」という話をしたところ、ほとんどの方が「うそだ!」と言い、信じてくれませんでした。実際、この制度は存在していますが、事業主の方々は知らない、もしくは知らないふりをしているのが現状です。そこで、皆さま(特にパートタイマーで働いている方のため)にも、この制度を知ってもらおうと思い、記事を書くことにしました。

■年次有給休暇は当然の権利

 労働基準法では、一定の要件を満たした労働者に対して年次有給休暇を与えることを事業主に義務付けています。普通は週5.2日以上の方が対象になるようです。そして、正社員、パートタイマーなどの区別はなく、週5日程度働いているパートタイマーさんであれば、当然、対象になります。

 ただし、以下の2つが要件としてあります。

(1)雇い入れの日から6カ月継続して勤務していること(その後は1年間ごとに判断)

(2)所定労働日の8割以上出勤していること

 ちなみに、これは正社員でも同じ条件になります。また、勘違いしている方が多いかもしれませんが、年次有給休暇は会社が与えるものではなく、上記の2条件が成立した時点で発生する権利です。

 「会社に規定がない」というのは理由にはなりません。仮に労働者が請求したにもかかわらず与えなかった場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられます。

■いざとなったら、労働基準監督署に相談

 「でも、週4日以下の人は、さすがにもらえないでしょう」

 そう思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、実は、週4日以下の方でも、上記(1)、(2)の要件を満たせば年次有給休暇が発生します。これは「比例付与」と呼ばれています。

 比例付与で与えられる日数は、週4日の労働日(または1年間の所定労働日数が169日〜216日)で7日、週3日の労働日(または 1年間の所定労働日数が121日〜168日)で5日、週2日の労働日(または1年間の所定労働日数が73日〜120日)で3日、週1日の労働日(または1 年間の所定労働日数が48日〜72日)で1日の年次有給休暇を与えなければいけないことになっています。

 これを読んでいるパートタイマーの皆さま、主張できるのであれば主張したほうがいいかもしれません。いざとなったら、労働基準監督署などに相談しましょう。1人では言いにくいでしょうから……。

 また、これを読んでいる事業主さんは「パートが年次有給休暇だって、ふざけるな!」などと言わないほうがいいですよ。上記でも書きましたとおり、場合によっては罰則もあるわけですから……。

(記者:山田 太郎)

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