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2008年04月21日(月) 19時36分

投信や株式、債券… 「高齢者」の投資に家族の同意必要なのかJ-CASTニュース

 投資家保護、利用者保護を目的とした金融商品取引法が本格的に施行されて半年が過ぎた。「貯蓄から投資へ」の流れの中で、投資信託や外貨預金、株式に債券といった元本が保証されない金融商品が普及してきて、利用者からは金融商品を販売した銀行や証券会社などの対応のまずさや商品の説明不足などに起因するさまざまなクレームが金融当局に寄せられている。なかでも多いのが「高齢者であることを理由に、家族の同意がなければ商品を売れないと言われた」というもの。「いちいち、そんなことが必要なのか」と高齢者は不満を口にする。

■苦情の多くは「1回の来店ですまない」「説明が長い」

 金融商品取引法には「適合性の原則」がある。投資商品を買いたいというお客が、どの程度のリスクを許容できるか、その人の金融知識や資金力、投資経験などをもとに判断する。たとえば、元本割れの恐れがあるなど重要な情報を伏せたまま、金融知識の乏しい高齢者に高額な金融商品を売りつけ、損失を与えてトラブルになったケースが少なくない。こうしたトラブルを回避するのが金融商品取引法のそもそもの狙いだ。

 銀行や証券会社などは投資商品を販売するうえで、この法律に基づく内規を定めている。たとえば、ある銀行は「75歳以上」を基準に、家族の同意が得られない場合は500万円超の投資商品を販売しないと決めている。75歳の高齢者が株式投信を買う場合には、家族がいっしょに説明を受けて、家族が同意書にサインする必要があるという。

 おのずと説明が長くなり、サインする契約書も複数にわたる。場合によっては、1回の来店ですまなくなるので、面倒になる。投資商品を販売する側のこうした対応が高齢者には大いに不満なのだ。

 金融庁は2008年2月21日、「金融商品取引法の疑問に答えます」というQ&A集を公表した。その最初に、「高齢者に対してリスクの高い商品を販売・勧誘してはいけないというのは本当か」という質問があって、「一律に高齢者には親族の同意がなければ販売しないなどの対応をとることは、必ずしも制度の趣旨にあわない」と答えている。

 じつはこのQ&Aは銀行トップが集まる、ある会合でも話題になった。その場で、金融庁の幹部が「高齢者への販売で家族の同意が必要などを義務付けたことはないし、法律の主旨をしっかり理解していれば、そんな対応になるはずがない」と発言したことが漏れ伝わり、銀行や証券会社の怒りを買った。

■「そもそも苦情のないよう万全の態勢を求めたのは金融当局」

 「そもそも苦情のないよう万全の態勢を求めたのは金融当局であって、なかでも高齢者への対応はうるさかった。長期投資になるほど、後々に記憶があいまいになる心配があるのでトラブルのもとになる。親族の了承を得ることでトラブルを避ける目的がある」と、前出の内規を設けている銀行の関係者は説明し、金融庁も理解を示していたという。

 簡単に言えば、万一投資家から裁判に訴えられても、金融機関側に非がないことを証明できるように、しっかりした「証拠」を残しておくよう金融当局も求めていたというわけだ。

 苦情が持ち込まれるケースには、商品を購入した高齢者が亡くなったあとで遺族が「こんな株を買っていたとは知らなかった。そちらが売ったのだから損した分を補填しろ」(大手証券マン)といったものもあるという。

 ちなみに、日本人の平均寿命は男性79.1歳、女性が86.3歳(07年)。75歳以上の高齢者人口の割合が全国で一番高い島根県を営業基盤としている山陰合同銀行は、「当行の場合、高齢者の方への販売で親族が同席しなければならないなどといった内規はありません。ただ、同席していただいたほうが望ましいと考えられるケースはあります」(経営企画部)と、言葉を選びながら話す。

 文字通り、高齢者の「顔色」をうかがって販売するしかないようだ。


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