記事登録
2008年04月18日(金) 23時27分

退職金の強制返納、懲戒免職にも…総務省検討会が中間報告読売新聞

 総務省の「国家公務員退職手当の支給の在り方等に関する検討会」(座長・塩野宏東大名誉教授)は18日、中間報告をまとめた。

 現在は退職後に禁固刑以上の刑事罰が確定した場合に限定されている退職金の強制返納の対象を、懲戒免職処分に相当する在職中の不祥事が発覚した場合まで拡大することが特徴だ。

 中間報告では、返納を認定する際は手続きの公平性を確保するため、第三者機関を設置して判断する必要があるとした。懲戒免職処分を受けた職員の退職金は、現行制度では全額不支給となるが、不祥事の程度や経済状況などを考慮したうえで、一部支給が可能となる制度が必要とした。その際、一部支給の基準を設ける必要性も指摘した。退職後の不祥事で返納を求めるのは適当でないとした。

 検討会は守屋武昌・前防衛次官の汚職事件などを受けて設置された。5月中に予定されている最終報告取りまとめ後、総務省は国家公務員退職手当法改正へ向けた作業に入る方針だ。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080418-OYT1T00846.htm