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2008年04月17日(木) 20時30分

公道のビデオ撮影「必要な範囲なら適法」 最高裁初判断産経新聞

 京都府宇治市で平成14年、男性会社員=当時(52)=を殺害してキャッシュカードを奪うなどしたとして、強盗殺人などの罪に問われた狩野明男被告(52)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、狩野被告の上告を棄却する決定をした。決定は15日付。無期懲役が確定する。

 弁護側は、警察が逮捕前に狩野被告を公道でビデオ撮影したり、ごみ集積場から令状なしで服を押収したりしたことが「違法捜査」に当たると主張していた。

 第2小法廷は、ビデオ撮影について、「狩野被告を犯人と疑う合理的理由があった」と指摘。その上で、「必要な範囲で、かつ相当な方法で行われたビデオ撮影は捜査活動として適法」との初判断を示した。

 また、令状なしでごみ集積場から証拠物を押収したことの適法性についても、「捜査に必要がある場合は押収できる」との初めての判断をした。

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