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2008年03月31日(月) 18時31分

捜査協力者の開示命じる=「報償費は架空支出」−宮城県警訴訟で初判断・仙台地裁時事通信

 宮城県警が捜査報償費の支出に関する文書を一部非開示としたのは違法として、仙台市民オンブズマンが県に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が31日、仙台地裁であった。畑中芳子裁判長は1999年度の報償費を架空支出と認定した上で、支払い精算書に記載された捜査協力者と捜査員の氏名などを開示するよう命じた。
 同オンブズマンによると、報償費の架空支出を認め、捜査協力者などの氏名を含むほぼ全面開示を命じた判決は全国で初めてという。
 畑中裁判長は、在任中に報償費予算の執行停止に踏み切った浅野史郎前知事が証人として、「元県警幹部から(報償費は)98、99%架空と告げられた」と証言した点や、県情報公開審査会などによる捜査員への聞き取り調査をかたくなに拒んだ県警本部長の対応などから総合的に判断。「支出のほとんどは架空だった」と認定し、非開示処分は「裁量権の逸脱または乱用」とした。
 その上で、捜査員が作成した支払い精算書や協力者側が提出した領収書など大半の文書について、開示が相当と判断した。このうち、領収書に記載された捜査協力者の氏名、住所については「個人が特定されない」ことを条件とした。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080331-00000091-jij-soci