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2008年03月29日(土) 00時00分

不正受給で備品購入 国の委託費250万 県教委が職員処分読売新聞

 国の委託事業で不正に受給した委託費を、自分の職場の備品購入に充てていたとして、県教委は28日、県立熊野少年自然の家(熊野市)の男性所長(56)を減給6か月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。

 県教委によると、所長は文部科学省の委託事業として2002、03年度に実施した「地域社会人キャリアアップ推進事業」で、外部から招いた講師に支払う謝礼金や旅費を水増しし、計約250万円の委託費を不正受給し、職場で使うデジタル印刷機や液晶プロジェクターなどの備品の購入に充てていた。同事業の運用指針では、委託費で備品は購入できないことになっており、所長は今月、延滞金を含め約311万5000円を国に返還した。

 事業費は、実施主体の実行委員会の預金口座で管理していたが、金の出し入れは所長が1人で行っており、監査の体制もなかった。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/mie/news/20080329-OYT8T00165.htm