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2008年03月28日(金) 18時30分

マルチ商法でネット端末販売=業者に一部業務停止命令−大阪など時事通信

 大阪府は28日、京都府、兵庫県と共にマルチ商法でインターネット端末機などを売っていた「ライブリー」(大阪市)に対し、特定商取引法に基づき、29日から6カ月間の一部業務停止命令を出した。特に多額の利益を得ていた勧誘者男性2人に対して、同社のマルチ商法による勧誘を行わないことなどを指示した。
 府によると、同社は主に20代前半の学生やフリーターを対象に、同社の名称や勧誘目的を明かさず「夜景がきれい。一度来てみないか」などと誘い、インターネット端末機や顧客管理システムソフトなどを販売していた。勧誘の際には、「すぐに元が取り返せる」「3万円くらいは月々絶対にもうかる」などとうその説明をしていた。
 業務停止命令により同社はマルチ商法による勧誘や契約ができなくなる。
 同社をめぐっては消費者センターに、2005年4月から今年2月末までの間、約410件の苦情や問い合わせがあったという。 

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