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2008年03月21日(金) 10時31分

光誉実業の収益没収へ=警視庁、犯罪収益と判断−地上げ弁護士法違反事件時事通信

 東証2部上場のスルガコーポレーション(横浜市)が所有していたビルの地上げをめぐる弁護士法違反事件で、警視庁組織犯罪対策4課は21日、組織犯罪処罰法に基づき、同社から光誉実業(大阪市)に支払われた地上げ資金の一部を没収する手続きに入る方針を固めた。
 同課は、資金の一部は「犯罪収益」に当たり、新たな犯罪などに使われる恐れがあると判断した。
 調べによると、スルガ社は2005年10月ごろ、同社が所有していた秀和紀尾井町TBRビル(東京都千代田区)の立ち退き交渉を光誉実業側に依頼。同社社長朝治博容疑者(59)らは、弁護士資格がないのに入居者約20人と交渉をした疑いが持たれている。
 スルガ社は依頼の際、地上げ資金として約42億円を提供。入居者に支払った立ち退き料や経費を除く十億円以上が光誉実業の収入となったとみられるが、一部は現金で引き下ろされ、行方が分からなくなっている。
 没収手続きが始まれば、光誉実業の預金口座などは凍結され、財産を勝手に処分することができなくなる。06年の同法改正で、犯罪収益は有罪判決確定後、国が没収、追徴できるようになった。 

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