記事登録
2008年03月21日(金) 18時58分

<立川ビラ配り事件>有罪判決確定へ…最高裁が判決期日指定毎日新聞

 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため、東京都立川市の防衛庁(当時)の官舎に立ち入ったとして住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は判決期日を4月11日に指定した。2審を見直す際に必要な弁論が開かれていないため、3被告の上告が棄却され、罰金10万〜20万円とした2審・東京高裁の逆転有罪判決(05年12月)が確定する見通し。

 上告審で弁護側は「ビラ配りを有罪とするのは表現の自由を保障した憲法に反する」と無罪を主張しており、最高裁判決がビラ配布の違法性と表現の自由の関係について言及する可能性もある。

 被告は市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーら。1審・東京地裁八王子支部は04年12月、立ち入り行為が住居侵入罪に当たるとしつつも「ビラ配布は憲法の保障する政治的表現活動で、住民のプライバシーを侵害する程度も相当低い」として無罪(求刑・懲役6月)を言い渡した。

 2審は、居住者の抗議後も立ち入ったことなどから「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されるとしても、管理者の意思に反して建造物等に立ち入ってよいということにはならない」と罰金刑を言い渡していた。【高倉友彰】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080321-00000085-mai-soci