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2008年03月17日(月) 20時07分

<宮城県警カラ出張>返還訴訟で市民敗訴の2審破棄差し戻し毎日新聞

 宮城県警総務課がカラ出張を繰り返していたとして、仙台市民オンブズマンが当時の総務課長ら4人に約380万円の返還を求めた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は17日、オンブズマン側が逆転敗訴した2審・仙台高裁判決(06年2月)を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 オンブズマンは出張旅費について情報開示を2度受けた後、住民監査請求を経て提訴。2審は「住民訴訟の前提となる監査請求の期限を過ぎていた」として訴えを却下した。だが小法廷は「2度目の開示で出張先などが明らかにされるまで監査請求は無理だった」と指摘し、「期限後の請求には正当な理由がある」と判断した。

 2審は訴えを門前払いしたためカラ出張の有無などを判断しておらず、差し戻し控訴審で改めて審理される。05年の1審・仙台地裁判決は「94〜95年度の同課の出張47件のうち8件は違法」として約60万円の支払いを命じた。【高倉友彰】

 宮城県警訟務室の話 訴訟は係争中であり、今後の裁判を見守りたい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080317-00000103-mai-soci