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2008年03月13日(木) 19時59分

ポスターに無断で写真使用、八坂神社などに91万円賠償命令読売新聞

 東京都内のアマチュアカメラマンの男性(55)が、京都・祇園祭の写真を無断でポスターなどに使われたとして、ポスターを作った八坂神社(京都市)や印刷会社などに損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。

 設楽隆一裁判長は著作権侵害を認め、八坂神社などに計91万円の賠償を命じた。

 判決によると、男性は2002年7月に祇園祭の写真を撮影し、京都市内の印刷会社で写真集を制作。この印刷会社は、八坂神社から祇園祭のポスターを依頼され、男性の写真を勝手に利用して03〜05年のポスターを作るなどした。

 判決は、ポスターを依頼した八坂神社の責任について、「重要文化財などを取り扱う立場にあり、著作権に関する知識があるのに、男性の承諾があるかどうか確認するなどの注意義務を怠った」と述べた。

 八坂神社の話「判決文を見ていないのでコメントできない」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080313-00000041-yom-soci