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2008年03月07日(金) 09時01分

大量販売、1年間解約可能に=悪徳業者対策の法改正案決定−政府時事通信

 政府は7日の閣議で、悪徳業者を取り締まる特定商取引法と分割払いのルールを定めた割賦販売法の改正案を決定した。規制対象を原則すべての商品とサービスに広げ、訪問販売業者が「通常必要とされる量を著しく超える」商品を売った場合、契約締結後1年間は消費者から解約できると定めた。
 信販会社への規制も強化し、高齢者らが分割払いで布団や着物、リフォームなど高額商品・サービスを買わされる被害の拡大を防ぐ。政府は改正案が今国会で成立すれば、一部を除いて来夏にも施行したい考え。 

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