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2008年03月04日(火) 09時00分

コンビニも規制対象に=省エネ法改正案を閣議決定時事通信

 政府は4日の閣議で、省エネルギー法の改正案を決定した。エネルギー使用量の報告義務など規制対象を、工場、デパートといった大規模事業所に加え、コンビニエンスストアやファストフード店などにも拡大。オフィスと店舗、家庭の省エネを促し、温室効果ガスの排出量削減につなげる。一部の措置を除いて来年4月の施行を目指す。
 改正案では、建物を新改築する際、断熱材活用などの省エネ策を建築主に義務付ける範囲を、従来の床面積2000平方メートル以上から300平方メートル程度に引き下げる。2000平方メートル以上の集合住宅などは、省エネ対策の改善命令に従わない事業者に罰金を科す。 

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