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2008年03月04日(火) 18時55分

契約後1年間は解約可能 悪質商法対策、罰則強化東京新聞

 経済産業省は4日、悪質商法の被害を防ぐ特定商取引法と割賦販売法の改正案をまとめた。1人暮らしの高齢者に布団を何十枚も売りつけるなど法外な大量販売は契約後1年以内なら解約できるようにすることや、違法業者への罰則強化が柱。

 改正案は同日の自民党経済産業部会で了承を得た。政府は7日にも閣議決定して今国会に提出、2009年中の施行を目指す。

 大量販売など悪質商法の被害者は高齢者が多く、国民生活センターへの相談件数(06年度)は70歳以上だけで約13万3500件と、5年前の2・3倍に増加した。経産省は、消費者行政を重視する福田内閣の方針も踏まえ、悪質業者対策を大幅強化した。

 改正案では、特商法などの規制対象を従来の化粧品や寝具などから、原則すべての商品やサービスに拡大。高齢者などに「必要な量を著しく超える」商品を販売した場合は、解約可能期間を「1年以内」と長めに設定した。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008030401000607.html