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2008年03月04日(火) 12時07分

「北」覚せい剤大量密輸、4被告の懲役刑確定へ…最高裁読売新聞

 北朝鮮から大量の覚せい剤を密輸したなどとして、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)などの罪に問われた群馬県桐生市、無職岡垣真理被告(39)ら4人の上告審判決で、最高裁第3小法廷は4日、検察、弁護側双方の上告を棄却した。

 岡垣被告ら4人を懲役20〜11年などとした2審判決が確定する。

 判決によると、4人は2002年6〜10月、島根県の沖合で北朝鮮の貨物船が海上に投下した覚せい剤計約230キロ・グラムを小型船で回収して密輸。同年11月には鳥取県美保湾内に投下された覚せい剤約236キロ・グラムを回収しようとしたが、悪天候で発見できなかった。

 上告審では、同年11月の犯行が、密輸の実行に着手した後の「未遂」に当たるか、準備段階の「予備」にとどまるかが争点となった。検察側は「予想外の天候でたまたま回収できなかっただけで、密輸行為には着手していた」と「未遂」を主張したが、判決は「覚せい剤が陸揚げされる客観的な危険性は生じていなかった」と述べ、「予備」に当たると判断した。

 覚せい剤の営利目的輸入の場合、「未遂」は無期か懲役3年以上、「予備」は懲役5年以下で、未遂の方が量刑が重くなる。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080304-OYT1T00303.htm?from=main3