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2008年03月01日(土) 07時51分

難読名字を悪用、読みがな変えて次々着服 労働局職員を懲戒免職産経新聞

 雇用保険システムの端末を不正に操作し、失業給付金など計約1530万円を着服したとして、茨城労働局は29日、同局常陸鹿嶋公共職業安定所の蔀(しとみ)宣明職員(45)を懲戒免職処分とし、電子計算機使用詐欺罪で水戸地検と県警に告発した。難読名字を逆手にとり複数の銀行口座を開設、それぞれにあわせた名前を端末にカタカナ入力して、7年以上にわたって着服をはたらいていた。

 同局によると、蔀元職員は、名字の読み仮名を変えたり、知人名義を使うなどして金融機関に計9口座を開設。平成12年9月から19年12月の間、雇用保険システムの端末を操作し、給付金をあらかじめ用意した各口座に振り込んでいた。

 元職員は、給付金の支給を端末に入力する際、氏名をカタカナで登録するシステムを悪用していた。銀行で名字を読み間違えられたことをきっかけに、着服の手口を思いついたという。

 昨年12月、同局に不正を訴える投書が寄せられ、着服が発覚。現金は消費者金融での借金返済に充てていた。同局は、公共職業安定所課長ら11人の監督責任を問い、減給処分などとした。同局は「今回の問題は痛恨の極み。再発防止の徹底に努めたい」とコメントした。


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