記事登録
2008年02月29日(金) 21時39分

ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁読売新聞

 インターネットの自分のホームページ(HP)で、ラーメン店チェーンの経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉毀損罪に問われた東京都大田区の会社員、橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。

 波床昌則裁判長は「ネット上の個人の表現行為については、従来の名誉棄損の基準を適用すべきではない」との判断を示した上で、「内容は事実ではないが、ネットの個人利用者として要求される程度の調査は行っており、罪には問えない」と述べ、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。

 ネット上の名誉棄損について寛容な姿勢を示す新判断で、議論を呼びそうだ。

 過去の判例では、事実に反する内容で人の名誉を棄損しても、内容に公共性・公益性があり、加害者がそれを真実と信じ込むに十分な「確実な根拠」があったと認められれば、罪にはならないとされてきた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080229-00000067-yom-soci