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2008年02月29日(金) 18時31分

中傷書き込みに無罪=ネット名誉棄損で新基準=「確実な根拠」求めず・東京地裁時事通信

 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。波床昌則裁判長は、内容に確実な根拠はなかったとしたが、「公益目的で、個人として求められる水準を満たす調査をしていた」として、無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。
 ネット上の個人表現について新たな判断基準を示したもので、弁護側は「画期的な判決」と評価している。
 橋爪被告は、2002年10月から11月にかけ、ホームページで運営会社について、「右翼系カルト団体が母体。ラーメン店で食事するとカルトの収入になる」などと記載したとして起訴された。
 判決で波床裁判長は、書き込みは公益目的と認めたが、同社と団体の一体性や緊密な関係を否定。メディア報道なら有罪となるケースと指摘した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080229-00000126-jij-soci