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2008年02月27日(水) 18時22分

<大阪高裁>警察官にうその職業申告の職員も甘い処分毎日新聞

 飲酒運転の職員に「大甘処分」を行っていた大阪高裁が、速度違反で検挙された上に警察官にうその職業を申告した職員についても、人事院指針の中で最も軽い「戒告」で済ませていたことが分かった。違反は「45キロオーバー」の悪質な速度超過。さらに、取り調べに対する虚偽申告があったことも認識した上での処分だった。大阪高裁の職員への処分の甘さが一層浮き彫りになった。

 毎日新聞が大阪高裁に開示請求して、懲戒処分に関する司法行政文書を入手した。処分を受けた職員の氏名、所属、官職名などは開示されなかった。

 開示文書によると、職員は02年、乗用車に乗って、最高速度50キロの愛知県の道路を45キロオーバーの95キロで走行した。また、同県警交通機動隊から取り調べの呼び出しを受けたにもかかわらず上司に報告しなかった。さらに、取り調べの際に警察官に対しうその職業と勤務先を申告するなど極めて悪質だった。

 この不祥事に対し、大阪高裁は03年、堀籠幸男長官(現・最高裁判事)名による戒告処分にとどめた。大阪高裁総務課は、人事院の「懲戒処分の指針」に基づき処分したと説明するが、同指針は「著しい速度超過は停職、減給または戒告とする」と規定。最も軽い処分を選択していたことになる。 大阪高裁の交通違反に関する懲戒処分を巡っては、飲酒運転で検挙された職員2人を減給1カ月(10分の1)の軽い処分にしていたことが判明している。【川辺康広】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080227-00000069-mai-soci