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2008年02月25日(月) 07時08分

『共謀』捜査進展カギ 逮捕の妥当性、識者二分東京新聞

 最高裁で無罪が確定した三浦和義容疑者は、なぜ二十七年前の事件で米国のロサンゼルス市警に逮捕されることになったのか。識者は逮捕は「妥当」「不当」の双方の意見に分かれた。逮捕容疑の一つの共謀罪について「日本の共謀共同正犯より立件しやすい」との指摘も。同じ事件で再び罪に問われる異例の展開に「日本の無罪判決理由を現地警察は把握しているのか」と疑問視する声もあった。

 日本国憲法では、同じ事件で再び罪に問われることはないという「一事不再理(二重懲罰の禁止)の原則」が定められている。

 三浦容疑者の銃撃事件は、発生地を管轄する米国側と、三浦容疑者の国籍のある日本側にそれぞれ裁判権がある。英米法に詳しい渥美東洋・京都産業大法科大学院教授は「日本で無罪が確定していようが、主権尊重の大原則から米国の警察の捜査を日本が妨げることはできない」と指摘する。

 米捜査当局はこれまで、日本で逮捕された三浦容疑者について日本政府に身柄の引き渡しを要求しなかった。日米犯罪人引き渡し条約などで、日米のいずれかで判決が確定している場合は同一事件での引き渡しはできないとされているためだ。

 「ロス市警はたまたまサイパンにいるという情報があったので、現地で身柄を拘束しただけではないか」とみるのは、銃撃事件などで三浦容疑者の弁護人を務めた喜田村洋一弁護士。「逮捕状は一九八八年に発付されたもの。ロス市警が捜査を継続していたとは考えられない。日本の無罪判決の理由を把握しているとも思えず、不当だ」と怒りをにじませる。

 一方、堀部政男・一橋大名誉教授(英米法)は、三浦容疑者が殺人のほか共謀容疑で逮捕されていることに注目する。カリフォルニア州法で定める共謀罪は、二人以上が犯行を共謀したことさえ立証できれば、犯罪実行は構成要件とされず、実行犯の特定も不要になる。日本の刑法の共謀共同正犯より有罪立証のハードルは低い。

 堀部教授は「証拠が具体的に分からないが、共謀罪で何らかの新証拠が出てきた可能性は考えられる」と話す。

 三浦容疑者が裁判所の罪状認否で無罪を主張した場合は、大陪審と予備審理の二通りの手続きに分かれる。大陪審は市民からなる陪審員が証拠を調べて起訴するかどうかを決める。予備審理は裁判官の下で審理される。

 起訴された場合、裁判は陪審員の評議で行われる。

■揺れ動いた日本の司法判断

 米ロサンゼルスでの銃撃事件で妻一美さん=当時(28)=を殺害したとして、殺人罪に問われた三浦和義容疑者が、日本の最高裁で無罪が確定するまで、司法判断は大きく揺れ動いた。

 銃撃事件は、当初から目撃情報などの直接証拠はなく、検察側は状況証拠の積み上げに頼らざるを得なかった。

 一九九四年の東京地裁判決は三浦容疑者を首謀者と認定、無期懲役を言い渡したが、共犯者とされた男性については「合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。

 三浦容疑者については(1)一美さんに多額の保険金をかけていた(2)事件前から共犯者を探していた(3)一美さんを殴打して殺人未遂罪で実刑判決を受けた元女優が事件前、「(三浦容疑者が)保険金目的で一美さん殺害を持ち掛けてきた」と証言した−などを基に有罪とした。

 しかし、検察側が主張した「男性共謀者説」に対し、判決は「共謀者は(無罪となった)男性ではなく氏名不詳者」と認定。三浦容疑者側は「共謀者の存在は被告を有罪とする中核であるのに、訴因変更手続きをとることなく(裁判所が勝手に描いた構図で)氏名不詳者を共謀者としたのは法令違反」と批判した。

 九八年の東京高裁判決は一転、三浦容疑者に逆転無罪を言い渡した。殴打事件や状況証拠から、検察側が三浦容疑者を疑うことに一定の理解を示しつつ、「仮に氏名不詳者と共謀したとしても、共謀が成立していた事実や氏名不詳者に銃撃させたと推断するだけの証拠はない」と断じた。

 「重要な点は未解明の部分が多く、質の高い状況証拠が不可欠」と指摘。安易な立証は解釈や推論の余地を与え、冤罪(えんざい)を生む危険性を示唆し「疑わしきは被告の利益に」の原則に沿った判決となった。

 最高裁は二〇〇三年、「氏名不詳の者との共謀を認めるには合理的な疑いが残る」として、三浦容疑者を無罪とした高裁判決を支持、上告を棄却している。

(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008022590070819.html