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2008年02月24日(日) 19時18分

48時間以内に罪状認否 無罪主張なら大陪審へ東京新聞

 【ロサンゼルス23日共同】1981年の米ロサンゼルスでの銃撃事件で、妻を殺害したとして殺人と共謀の容疑でサイパン島で逮捕された会社役員、三浦和義容疑者は今後、逮捕状を取ったロサンゼルス市警によって身柄を米本土に移送され、カリフォルニア州法にのっとって司法手続きが進められる見通しだ。

 州法では通常、逮捕後48時間以内に裁判所に出頭し、有罪か無罪かを答弁する罪状認否が行われる。有罪を認めると、検察側との司法取引が行われ、最高刑よりも軽い刑が言い渡されるケースが多いが、三浦容疑者は日本での同じ事件の裁判で一貫して無罪を主張している。

 無罪を主張すると、大陪審と予備審理の2通りの手続きに分かれる。大陪審は市民から成る陪審員が証拠を調べて起訴するかどうかを決めるのに対し、予備審理は裁判官の下で正式な公判を開くだけの証拠があるかどうかが審理される。どちらを採用するかは検察官に選択権があるという。殺人など重大犯罪の場合は、大陪審が一般的とされる。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008022401000399.html