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2008年02月24日(日) 13時00分

共謀罪なら実行犯の特定不要=日本と異なる法制度−米カリフォルニア州・ロス疑惑時事通信

 【ロサンゼルス23日時事】米ロサンゼルス市で1981年に起きた妻銃撃事件に絡み、米自治領サイパン島で元会社社長三浦和義容疑者(60)が逮捕され、ロス市警は23日、同市への身柄移送に向け準備を進めている。実際に起訴され裁判となった場合、法制度が日本とは大きく異なるため、日本では無罪が確定した同事件が一転して有罪となる可能性もある。
 カリフォルニア州では、殺人罪に時効はない。注目されるのが、三浦容疑者は今回、殺人のほかに共謀の疑いで逮捕された点だ。カリフォルニア州の共謀罪では、2人以上が犯行を共謀したことさえ立証できれば、実行犯の特定も不要になるため、検察側にとっては有罪立証へのハードルが殺人罪より低くなる。
 裁判が市民から選ばれた陪審員の評議で行われるのも大きな違いだ。被告が陪審員に与える心証が裁判に影響を与えやすく、日本では有罪の裏付けには不十分とされた状況証拠だけで有罪となるケースがある。さらに市警が新たな有力証拠を入手している公算も大きい。 

【関連写真】 〔写真ニュース〕三浦和義容疑者、サイパンで逮捕
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