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2008年02月22日(金) 21時15分

ブリヂストンに238万円の課徴金 カルテルで公取委朝日新聞

 海上のタンカーから陸上の貯蔵施設に原油を送るためのゴム製のチューブ「マリンホース」をめぐる国際カルテルで、公正取引委員会は、日欧6社がカルテルを結んでいたとして独占禁止法違反(不当な取引制限)を認め、リーニエンシー(課徴金減免制度)を申請した横浜ゴム(東京)を除く5社に排除措置命令を出した。国内で受注実績があるブリヂストン(東京)には、238万円の課徴金納付も命じた。命令は20日付。

 ほかに排除措置命令を受けたのは、英ダンロップ・オイル&マリーン▽仏トレルボーグ・インダストリーズ▽伊パーカー・アイティーアール▽伊マヌーリ・ラバー・インダストリーズ。公取委が外国企業にカルテルで同命令を出すのは初めて。

 6社は99年以降、米国やタイ、英国で営業担当者らが会合を開き、各社の本国ではその社が、それ以外の国では英国のコンサルタント会社が、シェアに応じて事業を分配するというルールに従い、受注調整していたという。

 マリンホースの年間市場規模は150億〜200億円で、入札や見積もり合わせがあった約120億円分が受注調整の対象だったという。

 日本国内では、99〜07年に25件計約16億円の発注があり、大半を横浜ゴムとブリヂストンの2社が独占。ブリヂストンの課徴金の対象となったのは、沖縄・嘉手納基地の米空軍が05、06年に発注した2事業で、売り上げは計約4000万円だった。横浜ゴムは課徴金の全額が免除された。

 事件は、横浜ゴムが米司法省にリーニエンシーを申請したことが端緒となって発覚。昨年5月以降、欧州委員会や公取委も調査していた。

 マリンホースの販売をめぐっては、カルテルの調査開始後のブリヂストンの社内調査で、同社の営業担当者が、随意契約での受注を得るために、中南米や東南アジアの公務員に対し、約20件で計約1億5000万円の贈賄工作を繰り返していたことが発覚。同社は贈賄について米司法省と東京地検に通報するとともに、今月12日に事業撤退を表明している。 アサヒ・コムトップへ

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