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2008年02月22日(金) 16時14分

基地外居、住緩い基準 照屋・糸数氏に答弁書琉球新報

 【東京】政府は22日、在日米軍の基地外居住の許可基準を初めて明らかにした。階級や軍内の配属、配偶者や扶養者の有無、給与水準、米軍基地内の住居居住率などで四軍ごとに細かく規定しているが、基本的には単身の下級兵士、特定重要配置に配属された兵士以外は基地外でも生活できるという緩やかな内容だ。照屋寛徳衆院議員(社民)、糸数慶子参院議員(無所属)の質問主意書に対する政府答弁書で答えた。
 海兵隊の場合、「特定重要配置に配属される者および三等軍曹以下の単身者を除くすべての軍の構成員」に基地外居住が許される。さらに、二等兵から三等軍曹についても(1)司令部による支援を受けない扶養者を得た時(2)軍の構成員の配偶者と所帯を設ける時(3)妊娠20週に達した時(4)別居または離婚により多量の家具を得た時—のいずれかの条件を満たせば基地外に居住できる。
 空軍の場合は「兵長から三等兵までの単身者であって配属が3年に満たない者および特定重要配置に配属される者を除くすべての構成員」は基地外居住が許される。海軍は「給与水準が上等水兵以下に該当する単身者で、海上の部隊に配属される者を除くすべての軍構成員」が基地外で生活できる。
 陸軍では「二等軍曹以下の者および特定重要配置に配属される者を除くすべての構成員」に基地外居住を許可。ただし、基地内住宅の居住率が95%に達しない限り、すべての軍構成員は基地外での居住は許されない。
 政府が明らかにした許可基準について照屋氏は「四軍ごとに細かく条件が既定されていたことに驚いている。しかも、許可基準は甘い。日米地位協定を改正し、米兵の基地外居住を原則禁止とした上で、例外的に基地外居住の条件を設けるべきではないか」と指摘している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080222-00000020-ryu-oki