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2008年02月21日(木) 21時20分

「事故でも免責」「返金せず」…学童保育所が一方的な誓約書読売新聞

 共働きや一人親家庭の児童が放課後を過ごす学童保育所に入所する際、利用者に契約書を渡している施設は15・9%だったことが21日、国民生活センターの調べで分かった。

 事業者の免責など、利用者が一方的に不利になる内容の誓約書の提出を求めている施設もあった。同センターは、施設と利用者が対等な立場で契約書を作成し、利用者に交付すべきと指摘している。

 同センターは昨年8〜9月、全国の政令指定都市など1452か所の学童保育所を対象に調査を実施。入所の際に大半の施設が開所時間などを記した「入所の案内」などを交付していた。しかし、保育サービスの内容など、施設と利用者との権利義務関係を明確にした契約書を交付しているのは15・9%に過ぎなかった。

 また、入所の際、施設が利用者に渡している書面の内容も調べた。同センターに書面の提供があった40施設のうち10施設で、「保育活動中の事故について、施設側の責任を一切問わない」「一度支払った料金は理由のいかんを問わず返金しない」など、利用者が一方的に不利になる内容の誓約書の提出を求めていた。

 同センターでは、こうした誓約書は、消費者の利益保護を定めた消費者契約法に反する疑いが強いとして、厚生労働省などに改善を求めている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080221-OYT1T00568.htm