記事登録
2008年02月20日(水) 00時28分

<逮捕ミス>2人を施行前の「犯罪収益移転防止法」で 佐賀毎日新聞

 佐賀県警が19日、「犯罪収益移転防止法」の施行前の条文を適用し、広島市の会社役員の女性(32)と長崎県佐世保市の無職、中村栄利被告(47)=本人確認法違反の罪で同日起訴=を逮捕していたことが分かった。県警は同夜2人を釈放し、本人確認法を適用して改めて逮捕する手続きを取った。県警生活環境課は「詰めが甘かった。指導を徹底したい」と釈明している。

 2人は19日、ネットバンク口座の個人情報を1口座あたり1万〜2万円で計10口座分購入、ネットオークションの決済口座に使った疑いがあるとして逮捕された。県警は15日に2人の逮捕状を伊万里簡裁に請求していた。

 しかし19日夜になって、適用した犯罪収益移転防止法の条文が3月1日施行であることを他部署に指摘され、逮捕の効力がないことが分かった。このため県警は2人をいったん釈放、別の容疑の逮捕状を請求する手続きを取った。

 中村被告は起訴されているため引き続き拘置されているが、女性役員は釈放された。【高芝菜穂子】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080220-00000001-mai-soci