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2008年02月20日(水) 18時01分

「親族相盗」後見人は適用外=貯金着服の祖母、刑免除せず−最高裁初判断時事通信

 直系親族間の横領や窃盗の刑を免除する刑法の「親族相盗」の特例が未成年後見人になった親族にも適用されるかが争われた訴訟の決定で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は20日までに、「未成年後見人は公的性格を有しており、刑は免除されない」との初判断を示した。
 その上で、未成年後見人として管理する孫(16)の貯金約1500万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた福島市の祖母(73)と伯父(48)らの上告を棄却した。いずれも執行猶予付きの有罪が確定する。決定は18日付。 

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