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2008年02月15日(金) 11時31分

勧誘だけでも賠償責任=海外ファンド未償還−最高裁時事通信

 英国を拠点にした「インペリアル・コンソリデイティッド・グループ」のファンドが償還不能になった問題で、30億円投資した会社が購入を勧誘した業者側に1億円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、請求を退けた二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。
 同小法廷は、有価証券の販売資料に虚偽記載があれば、有価証券の発行者に限らず、その資料を使って勧誘しただけでも証券取引法(現金融商品取引法)上の賠償責任を負うとの初判断を示した。その上で、業者側に虚偽記載を知らなかったなどの免責理由があるかを差し戻し審で調べる必要があるとした。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080215-00000053-jij-soci